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日本合同会社設立の手続き及び費用

日本合同会社設立の手続き及び費用

特に明記されない限り、本見積書において日本合同会社とは、日本の会社法に基づき設立された合同会社をいいます。

弊所は日本において、資本金等の額が800万円以下、かつ、出資者と代表社員又は職務執行者が一人のみである合同会社を設立するサービス費用が400,000円(税抜)です。弊所のサービスには、類似商号調査、定款やその他の設立書類の作成、印章刻印(3個)など、日本会社設立に関する項目が含まれますが、サービス費用には政府への費用が含まれていません。詳細は第1節及び添付表1をご参照ください。

当見積書の第1節でいう設立サービスには、日本会社の社員の宣誓供述書の認証、登録住所賃し、資本金受領代理人、法人口座開設サポートのサービスが含まれません。弊所は上述のサービスが提供できます。費用は第2節をご参照ください。

日本において合同会社を設立する際に、投資者は、日本合同会社の社員(出資者)及び代表社員(又は職務執行者)となる方の身分証明書類や直近3ヶ月以内の住所証明書類、資本金の額、登録住所(お客様が自ら提供する場合)、及び主たる事業活動及びビジネスモデルを提供する必要があります。具体的な必要書類は第5節をご参照ください。

一般的に、日本合同会社を設立する時間は約4~5週間です(銀行口座開設の時間を含まない)。設立手続き及び所要時間については、第6節をご参照ください。

本見積書は特別なライセンス・許可の別途申請が不要な場合のみに適用されます。お客様の日本合同会社の事業活動にライセンス・許可の別途申請が必要な場合、弊所は申請代行できます。費用は別途相談です。

  1. 設立サービスと費用

    弊所は日本(東京都)において、資本金等の額が800万円以下、かつ、社員と取締役が一人のみである合同会社を設立する費用が400,000円です。その費用には合同会社設立によって生じた政府への費用が含まれていません。具体的には以下の通りです。

    (1)
    日本合同会社設立に関するお客様の質問を回答します。
    (2)
    使う予定の商号が使えるかどうかを確認するために類似する商号を調査します。
    (3)
    合同会社の定款やその他設立関連書類を作成します。
    (4)
    資本金着金後、資本金払込証明書を作成します。
    (5)
    印章3個を作成し、作成費用を支払います。
    (6)
    法務局へ設立書類を提出し、登録免許税等の費用を納付します。
    (7)
    履歴事項全部証明書、印鑑証明書を取得します。
    (8)
    社員名簿、会社登録書類一式(社印、会社設立書類等を含む)を作成します。

    備考:
    (1)
    上記の費用には会社設立により生じた書類郵便費用(ある場合)が含まれていません。
    (2)
    上記の費用は1名社員のみがいる場合に適用されます。合同会社の社員又は代表社員(もしくは職務執行者)が複数いる場合、1人増ごとに35,000円が別途請求です。
    (3)
    上述の費用は、お客様が日本語表示の書類又はその日本語訳本を提供した場合に適用されます。合同会社を設立する全ての書類は日本語表記の必要があります。お客様の書類が中国語、英語など表記の場合、弊所は日本語に翻訳するサービスが提供できます。費用は別途請求です。
    (4)
    上述の費用には東京都の各法務局への設立申請が適用されます。他の自治体での法務局に申請を提出する場合、費用が別途相談となります。

  2. その他関連サービスと費用

    2.1
    税務届出

    合同会社は設立後、次の税務届出や申請を行う必要があります。弊所は代行できます。代行費用は200,000円です。

    (1) 法人設立届出書
    (2) 青色申告の承認申請書
    (3) 給与支払事務所等の開設届出書
    (4) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
    (5) 日本銀行届出書類(株式の取得に関する報告書)

    2.2
    社員の宣誓供述書の認証

    日本合同会社の社員は法人の場合、日本の法規制に従い、日本における合同会社設立及び取締役の委任に関する宣誓供述書を作成し、所在地の公証役場で認証を受ける必要があります。認証に必要な書類は、法人の所在地によって異なります。啓源は宣誓供述書の認証を代行することができます。サービス費用は別途相談です。

    2.3
    登録住所貸しのサポート

    日本において合同会社を設立する前に、投資者は登録住所としての事業所を取得しなければなりません。弊所は、日本のバーチャルオフィス又はレンタルオフィスの貸しにサポートでき、費用が66,000円です。当該費用には日本の不動産業者への費用(使用料、保証金等)が含まれません。お客様は、不動産業者の発行した請求書に応じてその費用を支払います。お客様は、賃貸の解約を希望する場合、契約書期限3ヶ月前に弊所にお知らせください。

    弊社がサポートしてリースしたバーチャルオフィスは、合同会社設立に使われるものです。日本の不動産業者は、当局等からの郵便物の受取を代行しますが、お客様の合同会社のスタッフとして訪問客を対応しません。日本の各銀行は、口座開設申請に対する審査が厳しくなったため、会社の登録住所がバーチャルオフィスである理由で申請を拒否する場合があります。

    2.4
    資本金受領代理人

    日本において合同会社を設立する前に、日本個人名義の銀行口座を持っている方を、資本金を受領するための代理人に任命する必要があります。合同会社の社員、委託を受ける第三者は資本金受領代理人を務められます。弊所は合同会社設立のために、資本金受領代理人を提供しています。合同会社設立後、弊所の資本金受領代理人は、資本金をお客様の指定した銀行口座に払い込みます。弊所の資本金受領代理人サービス費用は85,000円です。

    2.5 法人口座開設支援

    合同会社の銀行口座を開設する際、合同会社の代表社員又は職務執行者は日本在住の場合、自ら日本に出向き銀行口座を開設する可能性があります。弊所は銀行口座開設支援サービス費用が420,000円です。サービス内容には、銀行との会議予約、口座申請書類の準備及び関連するコンサルティング・サービスが含まれます。口座開設申請の結果は銀行によるため、弊所は口座開設申請の審査通過を保証かねます。銀行口座開設申請が拒否された場合、弊所はサービス費用の40%(168,000円)を返還します。

  3. 支払条件

    弊所の費用は現金・銀行振込・PAYPALの支払方法が可能です。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、弊所は、注文を確認した後に関連サービスの費用請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでお客様に送付します。サービス性質により、弊所はサービスを提供する前に費用を全額受領する必要があります。特別な事情がない限り、サービスを提供し始めた後、費用は返還されません。

  4. 会社の基本構造

    (1)
    国籍を問わず、少なくとも社員(出資者)1人で構成されます。
    (2)
    自然人も法人も社員になれます。社員は法人の場合、1名職務執行者を選出する必要があります。
    (3)
    合同会社は、日本での登録住所が必要で、且つ賃貸借契約書を提供する必要があります(弊所の登録住所サービスを利用しない場合)。
    (4)
    必要な出資の最低額は1円ですが、資本金額が会社の信用及び法人口座開設の成功率に関わるため、資本金額を500万円以上とすることをお勧めします。

  5. 必要書類

    (1)
    2~3の使う予定の合同会社の商号(日本語及びその英訳)
    (2)
    自然人社員又は職務執行者(法人が出資した場合)となる方のパスポート(日本の非居住者の場合)、直近3ヶ月発行の住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)写し、印鑑証明書又はサイン証明書の正本
    (3)
    (法人社員の場合)法人の法的文書又は類似する存続証明書類の写し(会社設立証明書、年次申告書、社員名簿、取締役名簿等)、株主構成図(株主構成が複雑な場合)、所在地での公証役場で認証された宣誓供述書
    (4)
    捺印記名済の賃貸借契約書(弊所の登録住所サービスを利用しない場合)
    (5)
    登録資本金額、出資の比率
    (6)
    取引先・仕入先の所在地、販売・提供予定の商品・サービス、ビジネスモデル等を含む事業範囲(主要な事業活動)。
    (7)
    記入済の日本合同会社設立注文フォーム(啓源が提供する)

    備考:
    (1)
    上述の印鑑証明書又はサイン証明書は、所在地の公証役場又は政府機関によって発行されるものでなければなりません。日本居住者の場合、個人実印及び法務局の発行する印鑑証明書を提供する必要があります。
    (2)
    実際の状況に応じて、上述の書類に加えてその他書類は必要となる場合があります。その際に、弊所は実際の状況に応じて必要書類一覧をお客様に提供します。

  6. 設立流れと所要時間

    一般的に、全ての合同会社設立手続きを完了するには約4~5週間かかります。具体的には日本の法務局の審査時間によります。詳細は下表をご参照ください。

    番号

    合同会社設立手続き

    営業日

    (推計)

    1

    お客様は日本合同会社設立を弊所に委託する。弊所はお客様の実際状況に応じて必要書類一覧を提供し、請求書と合わせてお客様に送付します。

    12

    2

    お客様は電子メール・ファックス・郵送にて必要書類を弊所に提供すると同時に、弊所のサービス費用を支払います。

    お客様次第

    3

    弊所は使う予定の商号が使えるかどうかを確認するために、類似する商号を調査します。

    12

    4

    お客様は弊所の登録住所サービスを利用する場合、弊所は家賃請求書や賃貸借契約書の作成について不動産業者に連絡します。お客様は自ら事業所を提供する場合、事業所の住所及び賃貸借契約書を弊所に提供します。

    58

    5

    登録住所を確認した後、弊所は定款を作成し、署名が必要な設立申請書類をお客様に送付します。

    1015

    6

    お客様は投資者の所在地で宣誓供述書(法人の場合)、取締役や社員のサイン・印鑑証明書の認証手続きを行います。

    お客様次第

    7

    お客様は書類に署名し、認証書類と合わせて署名済の書類を弊所に送付する。弊所は当該書類を確認します。

    12

    8

    お客様は署名済の書類や認証書類を啓源の日本事務所に郵送します。

    お客様次第

    9

    弊所は社印刻印を手配します。

    2

    10

    投資者は資本金受領代理人又は社員もしくは代表取締役の日本の個人名義の銀行口座に資本金を送金し、送金控え、通帳及び貯金記録等の証明書類を弊所に提供します。

    お客様次第

    11

    弊所は設立申請書類を日本の法務局へ提出し、登記申請を行います。

    1214

    12

    法務局から履歴事項全部証明書及び印鑑証明書を取得します。

    23

    13

    弊所は管轄税務署、都税事務所に開業届や税務書類、財務省に外国投資者の対日本直接投資の報告書(日本銀行経由、定款写し及び会社の登記簿謄本を各機関に提出します。(お客様が本項を依頼頂いた場合)

    57

    14

    啓源の資本金受領代理人サービスを利用した場合、弊所は資本金をお客様の指定した銀行口座に返還します。

    1214

    15

    会社設立登記書類一式及びその他の関連書類を作成します。

    23

    16

    啓源は会社設立書類一式をお客様が指定した住所に送付し、あるいはお客様は類を取りに啓源のいずれかの事務所へお越しします。

    1


    備考:
    (1)  上記の時間は、お客様の高い協力度に基づき推計されたものです。
    (2)  上記の時間は、合同会社の事業活動にライセンス・許可の別途申請が不要となることを前提として計算されたものです。ライセンス・許可の別途申請が必要な場合、所用時間は延長されます。

  7. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    会社設立後、弊所は、会社が設立出来たことの証明とし、下記の書類をお客様に渡します。お客様は会社名義で事業活動を行えます。

    (1)
    日本合同会社の履歴事項全部証明書1通
    (2)
    日本合同会社の印鑑カード及び印鑑証明書1通
    (3)
    日本合同会社の定款1通
    (4)
    日本合同会社の社員名簿1通
    (5)
    日本合同会社の法人設立届出書2通、税務書類(給与支払事務所等の開設届出書、青色申告の承認申請書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書各1通)(お客様が本項を依頼頂いた場合)
    (6)
    日本合同会社の株式取得(外国投資者の対日本直接投資)報告書(お客様が本項を依頼頂いた場合)
    (7)
    日本合同会社の代表印(社印)1個、角印(請求書に捺す)1個、銀行印1個を含む社印セット

  8. 年次維持サービス

    日本の全ての会社は、日本の会社法及び法人税法の関連規定に従い、決算書の作成、及び法人税・法人住民税・法人事業税・消費税・固定資産税(償却資産税)等の申告を行う必要があります。弊所は会計記帳税務コンサルティング、会計書類の入力、各申告書や勘定科目内訳書の作成、及び合理的な節税対策等を提供しています。また、弊所は給与計算、及び経営管理ビザ・企業内転勤ビザ等のビザ申請代行サービスを提供することができます。詳細は弊所のコンサルタントにお気軽にお問い合わせください。

参考資料:
1. 「日本会計税務サービス」
      https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/358.html

2. 「日本ビザ申請サービス」
      https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/355.html

添付表1 – 日本合同会社設立費用明細表

  1. 合同会社設立費用

    番号

    項目

    金額

    日本円

    1

    合同会社設立サービス費用

    400,000

    2

    政府への費用(登録免許税)などの予算額(備考2

    60,000

    3

    雑費用

    10,000

    4

    資本金受取代理人(オプション)

    85,000

    5

    登録住所貸しサポート(オプション)

    66,000

    6

    海外投資者資格証明書類の公証(オプション)

    別途相談

    7

    書類翻訳(必要な場合)

    別途相談

    合計

    621,000


  2. 設立後のサービスと費用(オプション)

    番号

    項目

    金額

    日本円

    1

    管轄税務局、税事務所への税務届出や申請

    200,000

    2

    法人口座開設サポート(備考3

    420,000

    合計

    620,000


備考:
  1. 上表の金額は、日本(東京都)において、資本金等の額が800万円以下、かつ、出資者及び代表社員又は職務執行者が一人のみである合同会社を設立するサービス費用です。お客様の日本合同会社の事業活動にライセンス・許可の別途申請が必要な場合、弊所は申請代行できます。費用は別途相談です。
  2. この添付表において「政府への費用など」は予算額です。この金額はお客様の投資額によって異なります。
  3. 銀行口座開設申請が拒否された場合、弊所はサービス費用の40%(168,000円)を返還します。
  4. 上表の第4~7項はオプション・サービスです。お客様は、自ら行うことも弊所に委託することも可能です。
  5. 上表の金額は税抜金額です。お客様は日本の請求書、又は中国本土もしくは台湾の発票が必要な場合、弊所は当時の現地税法に基づき、消費税・増値税・営業税を別途請求します。

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