(1)
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啓源は、商標のサンプル、商品・サービスの内容、登録資料などの情報を入手した後、見積書、アドバイスを提供し、クラスを特定します。
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(2)
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お客様は見積書を確認した後、記入済の「商標検索・登録注文書」を電子メール・ファクス・郵便にて啓源に返送します。
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(3)
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啓源は商標検索費用を受け取った後、商標検索を行います。検索の結果は15日以内(当局の検索処理時間による)にお客様へ送られます。
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(4)
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お客様は報告書に記載された啓源の分析、意見を参考し、出願を進めるか否かを決定します。啓源は商標登録出願費用を受け取った後、知的財産局に商標登録出願を提出します。
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(5)
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知的財産局は、他の業者が同一又は類似する商品・サービスについて同一又は類似する商標を登録したか否かを確認し、商標が法的登録要件に該当することを判断します。出願が登録要件を満たしていない場合、審査官は異議申立を提出します。
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(6)
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当局は登録出願を承認した場合、商標官報に出願を掲載します。
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(7)
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公告期間中、第三者からの異議申立がない場合、知的財産局は商標登録証明書を発行します。啓源は書類を確認した後、証明書及び弊所の報告書をお客様に送付します。
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