(1)
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お客様は記入済の「商標検索・登録注文書」を電子メール又はファクスにて啓源に送付した後、啓源はお客様の提供した製品、サービスの情報に応じてクラスを特定し、見積書を提供します。
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(2)
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お客様は商標検索・登録の見積書を確認した後、啓源は請求書を送付します。お客様は啓源の商標検索(検索が必要とする場合)又は商標登録サービス費用(検索が必要としないる場合)を支払います。
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(3)
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(検索が必要とする場合)啓源は商標検索を行います。検索の結果は相当又は類似する商標が登録されていないと示した場合、(4)を行います。
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(4)
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お客様は弊所の商標登録サービス費用を支払った後、啓源は授権書を作成し、お客様に送付します。
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(5)
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お客様は授権書に署名し、署名済の授権書を啓源に返送します。
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(6)
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啓源はアルメニア商標登録機関に商標登録出願を提出し、所定の出願費用を納付します。
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(7)
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アルメニア商標登録機関は審査を行い、公告を掲載します(異議申し立てがない場合)
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(8)
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お客様はステップ3のサービス費用を支払います。啓源は登録費用を納付します。
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(9)
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啓源はアルメニア商標登録機関から発行される商標登録証明書を受け取った後、お客様に転送します。商標登録手続きは完了します。
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