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香港会社のオフショア利益に対する免税

香港会社のオフショア利益に対する免税

香港は、世界的に有名な自由港及び国際金融センターとして、属地主義を採用しており、利点の一つとして、完全に香港域外に生じた利益対して香港の利得税の納付義務を免除します。香港会社のオフショア利益(域外源泉所得)免税の核心となる条件は、「事実であるオフショア事業運営+完全な証拠の一連+コンプライアンスに則った申告」であり、その本質は「租税回避の抜け穴」ではなく、属地主義の具体的な適用です。

啓源は、企業が自社のビジネスモデルに合わせて、事前に運営プロセスを整理し、証拠資料を整備することで、初めて免税認定を受けることができるかと存じています。同時に、企業はコンプライアンスを遵守して運営を継続し、税務局の事後の再調査に備えて関連記録を保存し、違反行為による追徴課税や罰金などのリスクを回避する必要があります。本稿では、オフショア利益免税の申請要件、流れ、及び申請資料について解説し、啓源の既存顧客及び潜在顧客が合法的に節税を行い、税務リスクを回避できるようサポートします。

  1. 香港の属地主義

    香港は属地主義を採用しており、税制が簡素で税率も低いです。香港の『税務条例』(第112章)では、香港で事業、専門、又は業務を営むことにより得られた利益に対してのみ課税すると明確に規定されており、即ち「香港で生じた、又は香港から得られた利益」に対してのみ利得税が課されます。利得税は、標準税率が16.5%、最初の200万香港ドルの利益には8.25%が適用され、200万香港ドルを超える利益には16.5%が適用するといった二段階税率を実施しています。

    香港会社は、課税所得が全て域外源泉所得であり、かつ十分な証拠を提示して香港税務局(IRD)の審査・承認を得た場合、当該所得に対する利得税が免除され、オフショア利益に対する税負担がゼロとなります。言い換えれば、香港で事業を行う者は、香港域外から利益を得ている場合、当該利益に対して香港で利得税を納付する必要がありません。

  2. 香港会社のオフショア利益免税

    香港会社がオフショア事業モデルを通じて得たオフショア事業収入に対しては、香港の利得税の納付が不要です。即ち、オフショア事業収入は免税となり、一般的に「オフショア利益免税」又は「オフショア経営免税」と略称されます。

    香港の税法では、オフショア事業収入免税の形で香港会社を運営することが認められていますが、オフショア利益免税は自動的に得られるものではなく、事前に申請する免税ライセンスが必要でもありません。会社は利得税を申告した後、税務局からの照会に応答し、証拠を提出し、審査を経て承認されて得られるものです。啓源税務チームの申請経験により、香港税務局は脱税を防止するため、オフショア利益に対する審査をますます厳格化しており、承認にかかる時間も長くなっています。

  3. 啓源の税務専門家チームのサービス

    香港会社は、利得税を申告した後、香港税務局より照会状が届き、会社の収入が香港域外源泉所得であることを証明する書類や説明の提出が求められます。これに応じ、香港利得税の免除が認められます。

    税務局が回答書を受理すれば、会社は香港の利得税の納付が免除されるだけでなく、その後の年度に得る収入が完全に香港域外に源泉することを根拠として、一度承認されれば継続して有効となり、毎年申請を繰り返す必要がありません。ただし、その後の課税年度において、香港税務局は疑義を抱いた場合、税務調査を行う可能性が高くなります。企業は、オフショア経営モデルを変更し、その事業収入が香港域内源泉所得へ変わった場合、税務リスクを避けるため、当該課税年度に自主的にオンショア利益として申告し、利得税を納付する必要があります。

    オフショア利益免税などの税務に関して、啓源の税務専門家チームは20年以上の豊富な経験を有しており、当所の多くのクライアント企業がその利益について香港利得税の免除を受けるようサポートし、実績を上げてきました。当所が提供する関連サービスには、以下が含まれますが、これらに限定されません。

    3.1
    オフショア利益免税認定へのサポート

    お客様は、自社で税務局からの書簡を回答することも、啓源の税務専門家チームに代理として陳述及び回答を委任することも可能です。当所は、書面や電話など様々な手段を用いて税務局からの各種調査に対応し、専門家として税務局が要する可能性のある証明書類を提出し、免税資格の認定を取得します。

    3.2
    オフショア利益免税の事前評価

    啓源の税務専門家チームは、香港法人がオフショア利益の免税認定を取得できるかどうかについて事前に評価するサービスも提供しています。税務局の事前裁定に類似しています。事前評価の最大の利点は、認定される見込みが低い場合、当該年度のオフショア利益免税認定を一旦見送り、直ちに是正措置を講じた上で、その後の課税年度に改めて免税申告を行うことができる点にあります。

    3.3
    オフショア利益免税の事前指導・事前裁定

    上記の申請及び事前評価に加え、啓源はオフショア利益免税の事前指導も提供しています。オフショア利益免税を確実に取得するための最も効果的な方法として、お客様と十分に相談し、会社の事業活動や各部門の業務プロセスを把握した上で、会社が計画している経営モデルに基づいて提案や改善策を提供すると同時に、会社が実際に運用できるよう具体的なオフショア経営モデルの基準を策定します。

    オフショア利益免税の申請が却下された場合、会社は所定の期限内に異議申し立てを提出し、より十分な証拠を補足した上で再申請することができます。現時点で有力な証明書類を提出できない場合は、会社がオフショア事業モデルを見直し、その後の課税年度に証明書類を整理した上で、再度申請を行ったほうがいいと考えられます。

  4. オフショア利益免税認定の要件

    香港の税法、香港税務局の税務ガイドライン、及び過去の判例を総合的に分析した結果により、香港会社は、オフショア事業による収入を非課税とするためには、以下の経営要件を満たす必要があります。
    (1)
    香港に事務所、事業所、又は事業拠点を一切設けていないこと(登録住所を除く)。
    (2)
    実際の管理及び支配権(取締役会を含む)を香港以外に置くこと。
    (3)
    全ての事業活動は香港以外で行われていること。
    (4)
    全ての業務上の契約を香港以外で交渉、締結、履行し、全ての販売・購入に関する書類を香港以外で作成すること。
    (5)
    香港で自社製品を保管するための倉庫を運営していないこと。
    (6)
    香港で事業活動又は事業運営を行うために職員も雇用せず、代理人も委任していないこと。

    会社は、事業モデルが上記の要件を完全に満たす場合、オフショア事業所得に対する香港の利得税の免除を申請することを検討することができます。オフショア事業モデルにおいて、以下の状況では悪影響を及ぼしません。

    (1)
    たとえ会社が香港のサプライヤーや顧客と取引関係にあったとしても、その取引が香港で交渉・協議され、契約が締結されたものではなく、海外で書簡や電子メールにて連絡して取引が成立したものである限り、当該取引による収入は、会社のオフショア利益免税の適用に影響を与えません。
    (2)
    銀行口座の所在地は利益の源泉判定に影響を与えません。たとえ銀行口座が香港に開設されていても、影響はありません。重要なのは、事業運営及び利益発生が香港以外で行われていることを証明することです。単に国外の銀行口座を持っているだけでは、オフショア利益免税認定を裏付けるには不十分です。

  5. オフショア利益免税認定の手続き

    流れ

    項目

    詳細

    所要時間

    1

    利得税

    申告

    期限内に利得税申告書を作成した後、申告書、監査報告書、及びその他の証明書類を税務局に提出します。

    2

    税務局の審査・照会

    1.    一次審査:監査報告書及び証拠の完全性・真実性を確認します。所要期間は業務の複雑さによって異なります。

    2.    照会状の発送:一次審査を通過した後、照会状が送付されます。照会状を回答し、関連証拠を提出する必要があります。

    3.    追加の照会がある場合は、要求に従って回答し、関連する証拠を補足する。

    3か月から

    3

    審核結果を待つ

    1.    承認:承認通知書を受領する。

    2.    却下:課税評価通知書を受領する。所定の期限内に課税評価に対する異議申し立てを行い、証拠を補足することができる。異議を申し立てない場合は、指定された期限内に税金を納付しなければならない。

    1か月から

    香港会社のオフショア利益免税認定の見込み時間:

    4か月から


  6. 提出書類一覧

    オフショア利益免税を確実に受けるためには、税務局に提出する証明書類の完全性及び真実性が審査を通過するための絶対的な鍵となります。啓源の経験に基づき、提出書類を以下のように種類別に整理しました。業種及び実際の状況に応じて調整する場合があります。

    種類別

    書類

    会社の組織体制

    株式保有構造図

    株主名簿、取締役名簿、役員の身分証明書、出入国証明書、従業員名簿、職務記述書を含め、香港現地のコア社員がいないことを証明するもの

    財務資料

    香港及び海外銀行の取引明細書、仕入・販売請求書、領収書を含め、資金の流れが実在して香港現地で多額の収支がないことを証明するもの

    取引契約

    購入・販売契約書を含め、署名場所(海外)や取引当事者(香港の主体でない者)を明記したもの(電子署名記録やIPアドレスの証明を添付可)

    物流書類

    (貿易企業)

    船荷証券、通関申告書、物流追跡記録、フォワーダー契約書を含め、貨物が香港を経由せず、積地・荷揚げ地がいずれも海外であることを証明するもの

    運営記録

    仕入先・顧客との連絡記録、取締役会・業務会議の議事録、海外オフィスの賃貸契約書、従業員の雇用契約書、出張記録を含め、中核的な事業運営が海外で行われていることを証明するもの

    その他の補足資料

    知的財産権に関する契約書、株式保有証明書、グループ内譲渡書類(ある場合)を含め、例外条件を満たしていることを証明するもの


  7. 香港とその他の税務管轄区域との租税条約

    長年にわたり、香港は多くの税務管轄区域と租税条約を締結してきました。租税条約は、異なる税務管轄区域における課税権の重複によって生じる、個人又は法人に対する二重課税を軽減又は排除するものです。

    香港と租税条約を締結している国・地域には、中国本土、ベルギー、ルクセンブルク、タイ、ベトナムが含まれます。現在、香港はイスラエルカ、キプロス、ドイツ、ノルウェーなど、多くの国・地域と条約交渉を進めています。

    企業は、「恒久的施設」及び「情報交換」という租税条約における以下の2つの条項に特に注意を払う必要があります。まず、企業は「恒久的施設」の定義に留意する必要があります。その原因は、ある締約国の企業が、他方の締約国にある恒久的施設を通じて当該他方で事業を行う場合、事業利益が当該他方で課税される可能性がありますが、恒久的施設に帰属する利益の部分に限定されることです。また、「情報交換」に関する条項では、双方の税務当局は、租税条約の履行に関する予見可能な情報、及び二重課税防止対象となる双方の税種についての国内法(当該法律に基づく課税が二重課税防止協定と抵触しない範囲に限られる)に関連する情報を交換すべきであると規定されています。

  8. 香港域外所得免税制度

    欧州連合(EU)が2022年12月に公表した最新の『国外所得免税制度に関するガイダンス』における処分益に関する要件を満たすため、香港特別行政区政府は『2023年税務 (改正)(国外処分益課税)条例」を公布し、2023年1月1日に発効した香港の新たな域外所得免税制度(Foreign-sourced income exemption、「FSIE」)をさらに整備し、域外所得免税制度を最適化します。

    香港税務局は、香港が引き続き属地主義を遵守することを明確にしており、域外所得免税制度に導入された経済的実体要件が利益の源泉地の判断に影響を及ぼさないとしています。言い換えれば、対象となる納税者は、引き続きそのオフショア所得について免税を申請すると同時に、経済的実体要件を満たす場合に免除を受けることができます。利益の源泉地及び経済的実体要件は、別個に独立して考えられています。

    特に国際企業の受動的所得に対し、オフショア免税申請への香港税務局の審査は日増しに厳格化しています。これに対し、企業が引き続き留意し、税務専門家と相談してアドバイスや指導を受けることをお勧めします。ご要望がございましたら、啓源の税務チームまでご連絡ください。

啓源グループは、経験豊富な専門チームを持ち、マレーシア会社の書類準備・登録、各種許可・免許の申請、税務企画、会計監査サービスを提供しております。詳細については、弊所のプロコンサルタントまでお問い合わせください。

参考資料:
香港会社がオフショア方式で運営される税制概要

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